他者が運転して事故した場合の自動車保険の取り扱い

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車を持っていると、持っていない人から貸してほしいと言われることが度々あると思います。そんなに浅い関係の人からは言われないでしょうから、言われた時は貸さないわけにもいかないのが現実でしょう。そこで問題になってくるのが、自動車保険です。被保険者以外の他者が運転して、万一事故を起こした場合、自動車保険の取り扱いはどうなってしまうのでしょうか。私は以前、自分の車を友人に貸して事故を起こされたことがあります。
普段あまり運転しない友人に貸すのは正直不安でしたが、仕方のない事情があったので貸すことにしました。するとそういう時の不安は当たるもので、幅員の狭い道路で角を曲がり切れずに車体を擦られてしまったのです。ひとまず人身事故でなかっただけほっとしましたが、買って間もない新車だったので相当へこみました。しかも、友人自身は免許を持っているものの任意保険には未加入で、事故が起こった後にそれを言ってきたのです。確認しなかった私も悪いのですが、貸してというからにはそこらへんの覚悟は出来ているものだと思っていました。ただ、友人のお父様が自動車保険に加入しており、その保険には他者の車を運転して事故を起こしてしまった場合に補償が受けられる、他車運転危険補償特約がついていました。特約はご本人であるお父様だけでなく、同居親族も被保険者とみなされるものでしたので、お父様の保険を使ってもらうことで解決することができました。
もし特約をつけていなかったらと想像するとなかなか怖いですが、それ以来友人に貸すことはなく、他の知人から貸してと言われた時には、必ず自動車保険に加入しているかどうか、その特約で他車運転の特約がついているかどうか確認するようにしています。事故の大きさはこちらで決められませんし、小さな事故でも他者に貸して運転されたことで大切な車が傷ついたとなれば、やはりそれまでのような関係性を保つことは難しくなりますよね。私自身はたまに頼まれて会社の先輩の車を運転したりしますので、特約をつけています。